最高裁判所第三小法廷 昭和49年(オ)1208号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人隈元孝道の上告理由について。
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄)